防火管理に関する基本的な用語を解説いたします

防火管理

Q.「管理権原者」とは、誰のことを指すのですか?

A.防火管理業務上の正当な権限を持った人のことです

(例:ビル所有者、会社社長、テナントオーナー、マンション管理組合の理事長など)

具体的には以下の方々です。

  • 事業所を代表することができる方。
  • 事業所の人事や労務上の権限を持つ方。
  • 建築物の増・改築、避難・消防用設備の設置と維持管理の権限を持つ方。
  • テナントなどの場合、テナント内の設備の設置や管理の権限を持つ方。
  • 管理権原者は、防火管理者を選任して防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。

    また、管理権原者は防火管理に関する根源的な義務と責任を負います。

    消防法で防火管理が必要な防火対象物で、その対象物に複数の管理権原者がいる場合は、その全ての管理権原者が防火管理を行わなければならない義務者となります。

    管理権原者の防火管理責任は、防火管理者を選任することによって免責されるものではありません。選任後も防火管理者を指揮監督する義務があります。

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    Q.「防火管理者」とは何を行う人ですか?資格は必要ですか?

    A.管理権原者からの選任を受けて、「防火管理業務」の中核となり進める人のことです。

    「防火管理者」という資格があり、一般的には、それを取得することが必要ですが、資格を持っていなくても、防火管理者として「必要な学識経験」を有する人であればよいとされています。

    なお、管理権原者自身が防火管理者を兼ねることもできます。

    消防法では、防火管理者について「防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にあるものとする」と定義されています。

    共同防火管理

    Q.「共同防火管理」とは?

    A.さまざまな事業所がテナントとして入居している雑居ビルなどでは、複数の管理権原者が共同で防火管理に当たることになります。これを「共同防火管理」といいます。

    @共用部分も含めた、建物全体としての一体的な防火管理と、

    A各管理権原者の相互の連絡協力とが、共同防火管理の目的です。

    ※各管理権原者があらかじめ防火管理上必要なことがらを協議し、共同して防火管理をすすめていくことが、消防法で義務づけられています。(法第8条の2)

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    Q.「共同防火管理協議会」とは?

    A.一般に雑居ビル(複合用途防火対象物)では、ビルオーナーを代表とし、各テナントの社長等(管理権原者)によって構成された協議会を設置しなければなりません。これを、「共同防火管理協議会」といいます。

    この協議会では、ビル全体の防火管理を共同で進めるための共同防火管理協議事項を定めます。その協議事項は、消防署へ届出しなければなりません。

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    Q.「共同防火管理協議事項」とは?

    A.共同防火管理協議会で決定された、ビルの共同防火管理に関するルールのことです。

    統括防火管理者は、「共同防火管理協議事項」に定めるビル全体の消防計画を作成し、各テナントの防火管理者は全体の消防計画に基づいて個々のテナントの役割に応じた消防計画を作成することになります。

    共同防火管理協議事項は、次の通りとなります。

    1. 協議会の設置と運用
    2. 代表者の選任
    3. 統括防火管理者の選任と権限の付与
    4. 避難施設などの維持管理
    5. ビル全体の消防計画作成
    6. 消防隊への情報提供と誘導
    7. 火災発生時の自衛消防活動

     

     

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