ご自分のビル建物は、防火管理者が
@必要なのかどうか?
A必要な場合、甲種/乙種のどちらの防火管理者が必要なのか?
について、再チェックしましょう。
そして、「共同防火管理」が必要なのかどうかについても、再度チェックしましょう。
下記のフローチャートで、防火管理者が必要かどうか、必要な場合、甲種/乙種どちらの防火管理者が必要かどうかをチェックしましょう。

甲種防火対象物のテナント部分で
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・テナントが特定用途でテナント部分の収容人員が30人未満の場合
・テナントが非特定用途でテナント部分の収容人員が50人未満の場合
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は、該当するテナントごとに、乙種の防火管理者でもいいことになっています。
さまざまな事業所がテナントとして入居している雑居ビルなどでは、そのビル建物のオーナーだけでなく、各テナントの代表者(=管理権原者)も含めて、共同で防火管理に当たらなければならないことになっています。
これを「共同防火管理」といいます。
@共用部分も含めた、建物全体としての一体的な防火管理と
A各管理権原者の相互の連絡協力
とが、共同防火管理の目的です。
※各管理権原者があらかじめ防火管理上必要なことがらを協議し、共同して防火管理をすすめていくことが、消防法で義務づけられています。(法第8条の2)
共同防火管理を行わなければならないビル建物(=防火対象物)は、次の防火対象物です。 (法第8条の2・政令第4条の2)
複合用途防火対象物
飲食店、ホテル、遊技場などの特定用途を含む、地上階が3階以上の複合用途防火対象物で、収容人員が30人以上のもの
共同住宅、倉庫、事務所などの特定用途以外の用途で構成される、地上階が5階以上の複合用途防火対象物で、収容人員が50人以上のもの
特定防火対象物
飲食店ビル、店舗ビルなど、特定防火対象物で、地上階が3階以上かつ、収容人員が30人以上のもの
高層建築物
高さが31mを超えるもの
地下街、準地下街
地下街は、法施行令別表第一16の2項、
準地下街は、法施行令別表第一16の3)項に掲げる防火対象物。
一般に雑居ビルといわれる建物のことを、複合用途防火対象物といいます。
こうしたビルでは、ビルオーナーを代表とし、各テナントの社長等(管理権原者)によって構成された「共同防火管理協議会」を設置し、ビル全体の防火管理を共同で進めるための共同防火管理協議事項を定め、消防署へ届出しなければなりません。
管理権原者が大勢いる大規模ビルでは、テナントの入れ替わりや防火管理業務の一部をさまざまな業者へ委託するなど、管理形態が複雑になっています。ビルオーナーは、テナントとの賃貸契約やビル管理業者との委託契約など、ビル全体の防火管理に大きくかかわっていることから、オーナー自身が協議会の代表となるとともに、オーナーの事業所から統括防火管理者を選任して積極的に防火管理に取り組むことがとても大切です。
「一体的な防火管理」を実践するビルオーナーの役割は、次の5つに大別されます。
@統括防火管理者の選任
統括防火管理者はビルオーナーの事業所から選任する、というのが理想です。選任された者は、各テナントの防火管理者に対する指導や監督も行います。また、各管理権原者を代表して、協議事項の届出を行います。
Aビル全体の消防計画の作成
協議会代表者の指示を受けて、統括防火管理者がビル全体の消防計画を作成します。
ビル全体の形態を考慮して、ビルオーナー、テナントそれぞれの役割を決定します。これは各テナントの消防計画の基本となります。
Bビルにおける消防用設備の維持管理
消防用設備の点検及び整備を行います。また、共用部等の管理も必要です。
Cビル全体で行う訓練の実施
共同防火管理協議会で、建物全体で行う訓練の方法や実施日時決定し、各テナントの防火管理者に連絡します。
D防災センターの運営と管理
防災センターを設置する場合は、防災施設、設備を集中管理できる勤務員を確保します。防災センター勤務員は、建物の用途や規模に応じて、防災センター要員講習の受講や、自衛消防技術認定証の資格が必要になります。
ビル全体の消防計画では、ビルオーナー、テナントの役割分担を明記しなければなりません。
・予防管理対策
消防用設備の点検・整備から放火防止対策等
・自衛消防活動対策
自衛消防隊の編成とその任務等
・地震対策
地震に備えた予防措置や発生時の対策等
・警戒宣言が発せられた場合の対策
警戒宣言が発せられた時点から地震発生(または解除)までの間の対策等
・防災教育
従業員、防災センター要員に対する教育等
共同防火管理が必要なビルの場合、ビル全体、ビルオーナー、テナント、のそれぞれの消防計画が実務上の役割に応じた形で作成し、
@ビル全体の消防計画
Aビルオーナーの消防計画
Bテナントの消防計画、を一つにまとめます。
要は、ビル全体が一体となった防火管理の推進が可能になるように、各消防計画にその内容を割り振る必要があるのです。
管理形態が複雑な大型ビルなどでスムーズな管理体制を実現するために、統括防火管理者となる人は、次の要件を満たしていることが必要です。
・防火対象物の規模に応じて消防機関が実施する甲種(2日間)または乙種(1日)の防火管理者資格講習を修了した者。
・ビル全体を掌握し、防火管理業務全般について各テナントを指導・監督するにふさわしい地位と人格を有すること。
・ビル全体の防火管理に関する知識・技能に加え、施設管理や災害時の危機管理など専門的な知識を有すること。
・共同防火管理協議会でビル全体を統括するために必要な事項について権限が与えられていること。
そのためには、ビルオーナーが選任した防火管理者が統括防火管理者になることが好ましいです。(ビルオーナーなど管理権原者が自ら統括防火管理者になることもできます。)