防火管理者の選任が必要なビルでは、消防計画に基づき「自衛消防の組織編成」と「消火・通報・避難訓練の実施」が必要となっています。これを、「自衛消防活動」といいます。
消防計画の中で従業員の方々による自衛消防の編成がきちんと決められていても、いざ火災が発生したときに、それぞれが自分の任務を遂行できなければ、被害を最小限に抑えることはできません。
確実に任務を遂行するためには、訓練を積み重ねて活動能力を向上させるしかありません。そのため防火管理者は、自衛消防の訓練を定期的に実施しなければなりません。
「共同防火管理協議会」で選任された統括防火管理者が、共同防火管理協議事項で定められたビル全体の防火管理を行うために必要な業務を実施します。
ビルオーナーと各テナントは、ビル全体の安全を確保するため自衛消防組織を編成し、任務を分担します。
テナントの入れ替りや就業時間の違いなども考慮した実効性のある自衛消防組織をつくりあげ、互いに連携・協力して機能的な自衛消防活動が行えるようにしておきましょう。
訓練の目的は、次の3点に集約されます。
火災等の災害が発生した場合の
@確実な119番通報
そして消防隊が到着するまでのあいだ、消防用設備を使用して、迅速かつ的確に
A在館者の人命保護と
B災害の拡大防止の措置
がとれるよう習熟することです。
そのためには、日頃から防災訓練を繰り返し行い、活動要領を身につけることが大切です。
法令により、下記表の通り消火訓練、避難訓練及び通報訓練を実施することが義務づけられています。また、訓練の実施は、あらかじめ消防機関への通報が必要です。
訓練種別 |
訓練回数 |
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| 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | |
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消火訓練
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年2回以上 | 年1回以上 |
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避難訓練
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年2回以上 | 年1回以上 |
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通報訓練
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年1回以上 | 年1回以上 |
※総合訓練を1回実施した場合は、消火訓練・非難訓練・通報訓練を各1回実施したものとします。
●消火訓練
建物に設置してある消防用設備の設置場所、性能、使用方法を修得します。
●避難訓練
避難用設備の設置場所、使用方法を確認するとともに、訓練想定に基づき避難誘導員を配置したり、放送設備を使用して避難者を秩序正しく迅速に誘導します。また自力避難が困難な方は、適切な方法で安全な場所へ搬送します。
●通報訓練
119番への通報要領や放送設備の取扱要領を修得します。
●総合訓練
消火訓練・避難訓練・通報訓練の要素を含めた総合的な訓練です。訓練想定に基づき、火災発生から到着した消防隊へ情報を提供するまでの一連の活動を行います。
実効性のある訓練を実施するためには、訓練の目的や建物の規模・用途・構造・消防用設備の設置状況・収容者の状況・勤務人員の実態に合わせての設定が必要です。
想定は、いくつかの条件や項目を組み合わせて設定します。
自衛消防訓練を実施した後、訓練の内容について検討会を実施します。
これは、自衛消防活動や訓練方法などで、消防計画に修正の必要はないかを検討するために開くものです。
検討した結果、消防計画の内容と実態が合わない部分があった場合には、計画の一部を変更し、実態にあったものにします。
消防計画を変更した場合には、消防署への提出が必要となります。
