防火管理者の選任が必要なビル(=防火対象物)は、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院や工場など、用途に応じビル内に勤務する人や出入りする人の数(収容人員)によって、消防法で定められています(法第8条 政令第1条の2)。
下記のフローチャートにより防火管理者が必要か確認できます。

甲種防火対象物のテナント部分で
----------------------------------------------・テナントが特定用途でテナント部分の収容人員が30人未満の場合
・テナントが非特定用途でテナント部分の収容人員が50人未満の場合
----------------------------------------------は、該当するテナントごとに、乙種の防火管理者でもいいことになっています。
書類のチェックが終わったら、次は建物の『点検』を
