防火管理者の選任が必要なビルとは?

防火管理者の「資格」を取る

防火管理者の選任が必要なビル(=防火対象物)は、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院や工場など、用途に応じビル内に勤務する人や出入りする人の数(収容人員)によって、消防法で定められています(法第8条 政令第1条の2)。

下記のフローチャートにより防火管理者が必要か確認できます。

防火管理者が必要なビル

甲種防火対象物のテナント部分で

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・テナントが特定用途でテナント部分の収容人員が30人未満の場合

・テナントが非特定用途でテナント部分の収容人員が50人未満の場合

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は、該当するテナントごとに、乙種の防火管理者でもいいことになっています。

 

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